戸籍抄本に使用用途を書き込んでもいいですか?
(車の売却・買取業者・名義変更用途)軽自動車を手放すことになりました。
使用者は妻になっています。
所有者は購入店(街の自動車屋さん)になっています。
分割で購入していますが、既に完済。
妻が結婚前に購入した為、現住所と姓が異なっています。
自動車買取業者に手放す予定です。
既に契約済み。
所有権解除・名変は買取業者で行ってもらう為に妻の戸籍抄本・印鑑証明を用意しました。
契約してしまい、所有権解除・住所変更を怠った自分が悪いのですが、イマイチ業者が信頼できません。
戸籍抄本と印鑑証明を渡すことに少し不安を感じています。
ただ、買取価格に魅力を感じているのでこのまま契約を履行したいです。
一応上場企業ですので、ヘタなことはしないと思いますが・・・。
①戸籍抄本と印鑑証明の端に使用用途・車番を記入しても問題ないでしょうか?
②使用用途を書き加える場合の書式(?
)などはあるのでしょうか?
③法的効力があり、悪用を未然に防げるでしょうか?
④戸籍抄本・印鑑証明は名変後返却してもらえるでしょうか?
⑤悪用された場合、考えうる不利益を教えて下さい。
お詳しい方、宜しくお願い致します。
軽自動車とのことなので、印鑑証明も戸籍抄本も不要です。
所有者=自動車屋の印鑑証明も不要です。
戸籍抄本や印鑑証明に用途や車番を記載しても無意味と思います。
その書類を市役所が発行することによって、その人が存在することを証明しているだけですから。
用途を限定するには委任状に記入してください。
所有権解除に戸籍抄本や印鑑証明(身分証明)が必要になるかもしれません。
(普通は不要。
免許証のコピー程度で済む話)ですから、現在の所有者である自動車屋にあなたが直接所有権解除の申請をすればいいのでは?
全てを中古車屋まかせにするから不安なんです。
戸籍抄本は誰でも請求できますから、特に悪用はされないと思います。
印鑑証明は実印とセットで悪用できます。
実印が特殊な物じゃなければ偽造もできる。
車の登録に印鑑証明・戸籍抄本は使いませんから、返却も可能だと思います。
ただ、何に使うつもりなのか???
もしくは、その車屋が必要書類を勘違いしている可能性もありますね。
普通車で所有者があなたの場合、戸籍抄本と印鑑証明が必須になりますから。
「軽自動車の登録に印鑑証明は不要と聞いたのですが?
」とでも言って何に使うのかよく確認してください。
売った車の代金を支払わない人からお金を取り戻したい私の父の話なのですが、今年の3月上旬に友人に車を10万円で売却したそうです。
しばらくしてその友人が車を取りに来たのですが、約束では取りに来た時にその場で現金支払いとなっていたものの持参せず「4月上旬までに口座に振り込む」という事になったそうです。
しかし期日を過ぎても振り込まれず、何度自宅と携帯へ電話しても連絡がつきません。
自宅に行ってもいつも留守のようです。
そこで一つ目の質問なのですが、①その方が仕事で家を空けている日中に、車買取の業者立ち会いの下で友人宅へ行き、勝手に車の売却査定をしてもらうという事は可能なのでしょうか?
車の名義人はまだ変えていないそうですから、法的な所有権がまだ私の父親にあればそれも可能なのかなと思った次第です。。
そして本日になりようやく相手に連絡がついたようで、その事を伝えたら「今月の12日までに持参する」という事になったそうなので上記の対応は一旦保留になりました。
しかし、これまでにも何度も期日を守らなかったりしている方のようなので正直信用のしようがなく、期日までに振込が確認できなかった場合にはどうにかして取り立てるような事はできるのでしょうか?
二つ目の質問は、②法的措置を執るなど、強制的に未払い分の代金を回収する事は可能か。
になります。
相手の方は一人で暮らしてらっしゃるそうで、例えばご家族に伝えるという事もできず、直接本人とやり取りするしかない為、現状ではどうやっても回収が難しいのです。
車検が6月で切れる関係で、中古車屋に売るとしたらそれが残ってるうちに売却に出さないと査定額が下がってしまいそうなので、それまでにはどうにかしたいと考えております。
上記2点の質問に対する回答、他に何か良い方法があればご意見をお待ちしておりますのでぜひ皆様のお知恵をお貸しください。
要点のみ回答しますとQ1.勝手に債務者方敷地内へ立ち入っての売却査定の是非についてA1.勝手に土地に立ち入ったなどの口実を与えてしまい、塀で区切られているような敷地内のような場所に車が置かれていた場合には、債務者が警察へ住居侵入で訴える余地もあり、結果的にこじれてしまいあまり得策ではありません。
もちろん債務者が債務履行しないため法的措置に移行する前段階での必要な措置と言えなくもないですが、この種の債務者には債権者自身つまり、あなたやあなたの父親自身による強硬策は望ましくありません。
なお、売却自体は表面上の(正確には登録上)所有権があるので第三者への売却はできますが、売買契約は諾成契約といって、「売ります」「買います」と口で約束しても成立してしまいますので、二重売買になる危険もあるので、相手に契約を取消す意思を伝えた後でなければ、第三者への売買は避けるべきではないかと思います。
Q2.強制的に未払い分の代金を回収することは可能か。
A2.債務名義があれば強制執行できます、ですから、最寄の簡易裁判所へ言って支払督促をするなどして債務者に対して支払うことの心理的圧迫を加えるなどして支払いを促すとともに、支払督促の場合で相手が異議を申し立てない場合には仮執行宣言付支払督促を入手しますので、これに基づいて相手の財産に対して強制執行をするだけです。
ちなみに強制執行の場合は、相手の固有の財産がなければ強制執行をしても債務名義の額に満たないまま財産の差押をして終了してしまったり、執行すべき財産がなかったりと徒労に終わる可能性も多分にあり、相手の財産を事前に調査しておかれることをお勧めします。
なお、支払督促に関しては、上記用語を検索すると手続きのフローチャート等解説のページが出てきますので、ご自身でご確認することをお勧めします。